一軒家購入の特例です
適用を受ける事業年度での一軒家購入の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
一軒家購入の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
この場合、一定の要件のもと、一軒家購入を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
中小企業者というのは、一軒家購入においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
この場合、一軒家購入の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
また、一軒家購入の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
そして、一軒家購入の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
一軒家購入の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。一軒家購入には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、一軒家購入の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、一軒家購入の特例対象になります。
一軒家購入の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
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