一軒家購入の勘定科目の経験談です
一軒家購入というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
3年間の均等償却が認められている一軒家購入の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、一軒家購入に該当しないので、注意が必要です。
条件によって、一軒家購入は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
10万円の一軒家購入の判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の一軒家購入は、勘定科目は税法では決められていません。
一軒家購入は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
一軒家購入を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した一軒家購入は、即時償却という勘定科目に入ります。
長期にわたり使用される固定資産は、一軒家購入の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
勘定科目の中で一軒家購入を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
一軒家購入の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
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