新築購入する場合、一軒家購入に関して、
その不動産をよく調べて納得いくまで調査する必要があります。
不動産をよく調べる事は、自分達にとって住み心地のいい一軒家購入をする事に繋がるのです。
造る側は、その不動産屋の得意分野である所を主にアピールし、一軒家購入を勧めてきます。
そんな不動産のアピール部分を見ていくと、どれも魅力的に感じてしまい、
思わず一軒家購入をしたくなりますが、それだけで判断しない事です。

一軒家購入と固定資産税のポイントとは

一軒家購入の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
その際、30万円未満の一軒家購入の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
固定資産税の取得価額として購入したものは、一軒家購入として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
固定資産税が課税されない一軒家購入は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
資産単位で判断されるのが、一軒家購入の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
減価償却資産を購入した場合、通常の一軒家購入の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の一軒家購入の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
固定資産税を考慮すると、一軒家購入については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
固定資産税が課税されないためには、一軒家購入の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
この改正での一軒家購入の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる一軒家購入の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
税制改正において、中小企業者の一軒家購入特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
固定資産の一軒家購入の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。

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