新築購入する場合、一軒家購入に関して、
その不動産をよく調べて納得いくまで調査する必要があります。
不動産をよく調べる事は、自分達にとって住み心地のいい一軒家購入をする事に繋がるのです。
造る側は、その不動産屋の得意分野である所を主にアピールし、一軒家購入を勧めてきます。
そんな不動産のアピール部分を見ていくと、どれも魅力的に感じてしまい、
思わず一軒家購入をしたくなりますが、それだけで判断しない事です。

個人事業者の一軒家購入の裏技なんです

一軒家購入については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
この場合、個人事業者の一軒家購入は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の一軒家購入の特例対象になります。
この個人事業者の一軒家購入の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
その際の個人事業者の一軒家購入の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。

一軒家購入には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の一軒家購入のコツであり、抜け道になります。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の一軒家購入の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
個人事業者の一軒家購入の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の一軒家購入は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
その際、個人事業者の一軒家購入特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
しかし、中小企業者等の一軒家購入の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。

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