一般的に育児休暇期間中は、勤務の実態に基づいて給与は支給されない、
あるいは減額されることになっています。
ですが、それでは育児休暇を乗り切ることはできないので、
代わりに育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が与えられます。

休業は法律によって定められている労働者の権利なので、
育児休暇には、そうした給付金があり、育児休暇は
たとえ事業所に規定が無い場合でも、申し出によって休業することは可能です。

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ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな育児休暇の制度が定められました。
育児休暇は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
事業主に育児休暇を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
要するに、育児休暇には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
育児休暇の期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。

育児休暇は、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に育児休暇を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
しかし、実際には育児休暇を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。

育児休暇は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
期間延長できる育児休暇の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
会社は育児休暇の申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、育児休暇の期間は延長することができます。

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