一般的に育児休暇期間中は、勤務の実態に基づいて給与は支給されない、
あるいは減額されることになっています。
ですが、それでは育児休暇を乗り切ることはできないので、
代わりに育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が与えられます。

休業は法律によって定められている労働者の権利なので、
育児休暇には、そうした給付金があり、育児休暇は
たとえ事業所に規定が無い場合でも、申し出によって休業することは可能です。

育児休暇中の給料のランキングです


しかし、法改正によって、職場復帰給付金は廃止され、育児休暇中は、育児休業基本給付金に統合されました。
要するに、産前、産後休暇と同じく、育児休暇については、休んでいる間の給料は、各会社の判断に一任されているのです。
基本的に、育児休暇という法律の中において、休暇中の給与に関する記述は記載されていません。
そのため育児休暇を取得する場合、給料については、就業規則などでよく確認しておく必要があります。
一般的に、多くの企業の実態を見ると、育児休暇中の給料については、支給しないという規定をしているところが大半です。
育児休業給付金は、育児休暇中の生活を保障するための制度で、給料の代わりになるものです。
そうして就業規則で育児休暇中の給料を明確に規定しているところは、間違いなく無給になる可能性が高いです。
企業によっては、育児休暇中であっても、何割かの給料の支給をすると定めているところもあります。

育児休暇で、給料の代わりになる制度は、雇用保険から給料の40%相当の給付金を受け取ることができるというものです。
また、育児休暇中の給与が大幅に減らされてしまうような場合でも、この制度は適用されます。
これまでは、育児休暇中の給料の代わりに、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金がわけて支給されていました。育児休暇を取得している間、気になるのが給料ですが、会社は休暇取得者には給料を支払う義務はありません。

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