一般的に育児休暇期間中は、勤務の実態に基づいて給与は支給されない、
あるいは減額されることになっています。
ですが、それでは育児休暇を乗り切ることはできないので、
代わりに育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が与えられます。

休業は法律によって定められている労働者の権利なので、
育児休暇には、そうした給付金があり、育児休暇は
たとえ事業所に規定が無い場合でも、申し出によって休業することは可能です。

育児休暇中の社会保険料の裏技なんです

育児休暇は、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
社会保険の免除については、育児休暇を取得したその月から免除対象になることになっています。
社会保険料の育児休暇中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
そして、育児休暇中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
これまでは子供が1才になるまでが育児休暇中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
これまでは、育児休暇前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
そのため、育児休暇中は申請すれば、健康保険や厚生年金の社会保険の支払いは、全額免除されるようになっています。
要するに、育児休暇中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
但し、育児休暇中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。

育児休暇については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。

育児休暇中は、社会保険が免除されるので、保険による診察を受けることができ、年金の給付額が減額されることもありません。
育児休暇中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS