一般的に育児休暇期間中は、勤務の実態に基づいて給与は支給されない、
あるいは減額されることになっています。
ですが、それでは育児休暇を乗り切ることはできないので、
代わりに育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が与えられます。

休業は法律によって定められている労働者の権利なので、
育児休暇には、そうした給付金があり、育児休暇は
たとえ事業所に規定が無い場合でも、申し出によって休業することは可能です。

育児休暇給付金ブログです

育児休暇給付金というのは、休暇を取得している間、会社から給与が支払われない場合に支給されるものです。
申請することで育児休暇給付金は、雇用保険から支給される仕組みになっていて、非常に大事な給付金です。
職場復帰給付金が廃止されたことで、育児休暇給付金だけに1本化されるようになったわけです。
そして、法改正により、育児休暇給付金の支給額は、それまで給与の30%だったのが50%に変更になりました。

育児休暇給付金を受けるには、同じ事業主の元で引き続き雇用されていた期間が1年以上なければなりません。
育児休暇を取得中であることが給付金の大前提で、支給を受けるには、休暇を取得できる条件をクリアしていなければなりません。
また、育児休暇給付金を受けるには、子供が1歳の誕生日を迎える日の前日よりも引き続き雇用される予定である条件が必要です。
働いている女性や男性が、赤ちゃんを育てることを理由に仕事を休む場合に、育児休暇給付金は支給され、生活を支援してくれます。
基本的に、育児休暇給付金は、会社から給与が支払われない場合、雇用保険から支給されるものです。
但し、育児休暇中に会社から支払われる給与が、休暇前に支給されていた給与の50%未満の場合はこの限りではありません。
但し、育児休暇給付金の申請書は自分で書く必要があり、預金通帳や母子手帳、印鑑も自分で用意しなければなりません。
育児休暇給付金を申請するに当たっては、賃金月額証明書、受給資格確認票、基本給付金支給申請書などが必要です。

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