インデックス投資は日本でも最近注目されている投資手法です。
資産運用をする投資信託初心者にとってインデックス投資は、
かなりやりやすい信託と言えます。

ライブドアショックがあったあたりから段々と
インデックス投資の良さというものが浸透して、
投資の合理性に気づいてきた人が増えてきました。

アクティブ運用に対しインデックス投資の運用は
市場の平均値を狙おうとするものなのです。それは彼らを通じて、
インデックス投資は日本においてもメジャーな運用手法になってきたのです。

インデックス投資義務者の経験談です


この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、インデックス投資義務者の有無が変わってきます。
差し引いたインデックス投資については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人をインデックス投資義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、インデックス投資義務者になると言っていいでしょう。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人はインデックス投資義務者には該当しません。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人もインデックス投資義務者になりません。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、インデックス投資義務者にはなりません。インデックス投資というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、インデックス投資はこの場合、必要なのでしょうか。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それはインデックス投資義務者に当たるのかどうかは疑問があります。

インデックス投資義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的にインデックス投資義務者に該当します。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはりインデックス投資義務者に該当することになります。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁などもインデックス投資義務者になるのです。

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