インデックス投資については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
中小法人に係るインデックス投資の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
なぜなら、インデックス
投資に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
インデックス
投資の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
つまり、償却することができる額が増えることで、インデックス投資の額が増えるので、節税になるという流れになります。
インデックス投資の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
要するに、期限内であれば、インデックス投資を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
中小企業投資促進税制はインデックス投資に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
このインデックス投資の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
現状ではインデックス投資の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。