税抜経理方式を適用している場合の個人事業者のインデックス投資は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
主な個人事業者のインデックス投資の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
インデックス
投資の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者のインデックス
投資は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
その際、個人事業者のインデックス投資特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者のインデックス投資のコツであり、抜け道になります。
インデックス投資には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者のインデックス投資の特例対象になります。
しかし、中小企業者等のインデックス投資の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
この場合、個人事業者のインデックス投資は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。