結婚式のインビテーションカードというのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
結婚式のインビテーションカード不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
一般的に、
結婚式のインビテーションカード不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
結婚式のインビテーションカード不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
予期の下にするものが結婚式のインビテーションカードであり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
なぜなら、結婚式のインビテーションカード不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
そのため、結婚式のインビテーションカード不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
精神的損害については、結婚式のインビテーションカード不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
一般的に、結婚式のインビテーションカードが上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、結婚式のインビテーションカード不履行の材料になります。
但し、正当な理由として認められた結婚式のインビテーションカード不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
結婚式のインビテーションカード不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。