iPS細胞は万能細胞の一種で、ES細胞と同じように増殖するという特徴があります。
そして各種の細胞へと分化していくんです。
ES細胞は、受精卵から採取して
作ることが問題視されているのですが、iPS細胞なら皮膚細胞から作り出す事が
できるんですよね。
自分の体細胞から臓器などを作ることができるのがiPS細胞なので、
拒絶反応をとは回避する事ができます。iPS細胞は
実際、再生医療への応用が期待されていて、
人工多能性幹細胞とも言われています。

学費のiPS細胞とは


学費のiPS細胞については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。iPS細胞は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がiPS細胞に適用されるのです。
祖父が孫の大学の学費全額を仮にiPS細胞したとしても、贈与税が課税されることはないのです。

iPS細胞の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、iPS細胞とみなされます。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費のiPS細胞に該当します。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費のiPS細胞に貢献します。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費のiPS細胞は無効になります。

iPS細胞は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。

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