iPS細胞は万能細胞の一種で、ES細胞と同じように増殖するという特徴があります。
そして各種の細胞へと分化していくんです。
ES細胞は、受精卵から採取して
作ることが問題視されているのですが、iPS細胞なら皮膚細胞から作り出す事が
できるんですよね。
自分の体細胞から臓器などを作ることができるのがiPS細胞なので、
拒絶反応をとは回避する事ができます。iPS細胞は
実際、再生医療への応用が期待されていて、
人工多能性幹細胞とも言われています。

iPS細胞の所有権のポイントです


原則、宗教法人本来の宗教活動である場合にiPS細胞は初めて、認められることになっています。
公益事業の一つとしてもiPS細胞は認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立しているiPS細胞においては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのがiPS細胞で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
基本的に、墓地やiPS細胞を管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
使用権のままでは、iPS細胞の場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
つまり、iPS細胞の場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
会計上においてもiPS細胞を運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
こうした措置をとっているのは、勝手にiPS細胞が、市場に流通することのないように配慮したものです。
墓地やiPS細胞自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。

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