個人事業主というのは一般的に、事業主一人、あるいは家族だけ、
もしくは少数の従業員を抱えるというのが普通です。
小規模経営が個人事業主の一般的な姿ですが、
特に規模そのものには制限がなく、大規模経営することもあります。

主なものとしては、個人事業主ではなく被雇用者としてその業についている者もいるが、
各種士業や医師やスポーツ選手や芸能人などの場合、
単に従業員・会社員とは呼ばず、それらの職業で呼ぶのが普通である。

個人事業主の福利厚生のポイントです


所得税法においては、個人事業主の所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、個人事業主の必要経費として、立派に認められています。
中には、個人事業主は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
福利厚生はれっきとした税法で認められた個人事業主の経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、個人事業主にも適用されます。

個人事業主の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
福利厚生は、個人事業主に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
但し、従業員がいな個人事業主については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする個人事業主には難しいというわけです。

個人事業主における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、個人事業主の福利厚生は、注意が必要です。
申告を修正すると延滞税がかかるので、個人事業主の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。

カテゴリ: その他