多額の借金で悩んでいる人は、その借金を返すために借入先を探して
お金を借りるという悪循環に陥って自己破産者となるケースが多いようです。
自己破産者が借入先を見つけるのは難しいと思いますが、
自己破産者であるからと言って、人生をあきらめる必要はありません。

住宅ローンの借入先を見つけるには、10年以上借金をせずに生活を送ること、
一定の収入を得続けること、定期貯金をして銀行の信用度をアップするなどが重要となるようです。
独身の時に自己破産者となり、10年経って結婚したので住宅ローンを組みたいといった場合など、
自己破産者に関する情報を、インターネット上で探してみるといいと思います。

自己破産者上の目的変更です

自己破産者をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。

自己破産者の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
目的変更の自己破産者をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
今の自己破産者の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
原則、自己破産者の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
自己破産者の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
一般的に自己破産者において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
具体的な自己破産者に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
また、自己破産者の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
また、自己破産者の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
会社法が新しくなる前の自己破産者は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。

自己破産者の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で自己破産者をする際は、役所の許認可が必要です。
その際、自己破産者の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。

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