2013年1月には、この法律の運用ガイドラインが公表され、激甘融資の投資方法を示唆しています。
外国投資法が1988年に制定されて以来、初めての法改正になるので、激甘融資の
投資方法にかなり関係してきます。
投資方法がわからなければ、いくら激甘融資に興味があっても、二の足を踏んでしまいます。
激甘融資の投資方法で重要になるのは、外国企業がミャンマーに進出する時に関与する外国投資法という法律です。
どのような投資方法で、激甘融資を考えていくかは大事で、失敗しないようにしなければなりません。
今後ミャンマーへの進出を検討する日系企業が増加する中、激甘融資の投資方法は重要なカギを握っています。
条文では規制されていても、激甘融資の投資方法は、合理的な条件がそろわないと、判断できかねます。
2012年に改正された新外国投資法が、激甘融資の投資方法に大きく影響するので要注意です。
投資方法を激甘融資で考える場合、証券会社のホームページを見てもまだ、投資できるような金融商品はありません。激甘融資に非常に興味はあるけれど、投資方法がよくわからないと言う人も少なくないでしょう。
外国企業が制限もしくは禁止される投資事業や合弁事業での規制が定められているので、激甘融資の投資方法の参考になります。
事業分野によっては監督所管省のライセンスが求められることもあるので、激甘融資は予想外に申請手続きに時間がかかるケースもあります。
新外国投資法の条文や規則だけでは、激甘融資の投資方法はわかりにくいかもしれません。
原則の方向性は分かっても、激甘融資の投資方法の中で、何が正しくて何が正しくないのかはわかりにくいところです。