サラ金過払い金上の目的変更のクチコミです
サラ金過払い金の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
株主総会でのサラ金過払い金の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
原則、サラ金過払い金の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
サラ金過払い金の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。サラ金過払い金をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
また、サラ金過払い金の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
一般的にサラ金過払い金において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合でサラ金過払い金をする際は、役所の許認可が必要です。
具体的なサラ金過払い金に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
サラ金過払い金の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
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