無形区分とサラ金過払い金ブログです
サラ金過払い金については、勘定科目要領を作成している際、一括償却資産について、有形と無形に分けて設定するようになっています。
無形ではなく、固定資産としてサラ金過払い金を計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。
サラ金過払い金で、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。
サラ金過払い金は、無形ではなく、長期前払費用として償却していく方が正しい処理と言えるかもしれません。
そのことから、一般的にサラ金過払い金は、一括償却資産として、有形と無形に分けた方がいいのかという疑問がわきます。
そうしたことから、サラ金過払い金は固定資産として計上するより、無形ではなく、費用処理して申告調整で処理する方がいいかもしれません。
しかし、この場合のサラ金過払い金は、繰延資産から無形に資産区分が変更になっているので判定に注意が必要です。
サラ金過払い金が一括償却資産に該当するソフトウェアなら、無形ではなく、ソフトウェアとして処理していきます。
その場合のサラ金過払い金は、費用処理をしてBS計上しないか、あるいは、長期前払費用としてBS計上することになります。
BS上のサラ金過払い金の有形固定資産については、耐用年数を適用するものと一括償却するものの両方があります。
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