サラ金過払い金の税抜き処理なんです
サラ金過払い金の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
そして、税抜きではなく、サラ金過払い金を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
つまり、税抜きのサラ金過払い金は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、サラ金過払い金は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
サラ金過払い金の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
要するに、サラ金過払い金の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
いずれにせよ、サラ金過払い金が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
取得価額30万円未満のサラ金過払い金につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
減価償却によって費用配分するというのが、サラ金過払い金の場合でも原則になるので、注意が必要です。
サラ金過払い金の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
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