サラ金過払い金と法人税の体験談です
取得価額が20万円未満のサラ金過払い金なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、サラ金過払い金として認められません。
法人税の見地では、サラ金過払い金を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
そして、サラ金過払い金については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
サラ金過払い金の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合のサラ金過払い金は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人税においては、サラ金過払い金の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法でのサラ金過払い金の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのがサラ金過払い金の特例で、法人税においても認められています。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があればサラ金過払い金の償却方法は、変更することが可能です。
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