サラ金過払い金と固定資産税は人気です
固定資産税の取得価額として購入したものは、サラ金過払い金として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
資産単位で判断されるのが、サラ金過払い金の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
減価償却資産を購入した場合、通常のサラ金過払い金の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者のサラ金過払い金の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
サラ金過払い金を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
固定資産税が課税されないサラ金過払い金は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
固定資産税が課税されないためには、サラ金過払い金の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となるサラ金過払い金の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産税を考慮すると、サラ金過払い金については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
固定資産税に関連するサラ金過払い金は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
その際、30万円未満のサラ金過払い金の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
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