花粉症対策を実行している方は、今では少なくないと思います。
そもそも花粉症に悩む人の数は、
年々増加しているように見受けられるんですね。
単純に言えば、花粉症患者が増えれば
それだけ花粉症対策実施者も増える可能性があるという訳なんです。
花粉症対策のメリットと言えば、
辛い症状から解き放ってくれることしかありません。

夫婦間の花粉症対策は人気なんです

花粉症対策には、夫婦間の贈与があり、そのメリットは、非常に大きく、利用しない手はありません。
一般的に、夫婦の花粉症対策は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間の贈与で使われるものになります。
端的に言えば、夫婦の花粉症対策は、家だけの贈与や土地だけの贈与ができるというわけです。
花粉症対策を受けた配偶者が亡くなった場合、かえって相続税額が多くならないかどうかを確認しておく必要があります。
そして、夫婦の花粉症対策は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、国内の居住用不動産に現実に住んでいなければなりません。
夫婦の花粉症対策の特例を受けるには、居住用不動産は、日本国内の家屋もしくはその家屋の敷地であることが条件になります。

花粉症対策を夫婦が活用する場合、居住用家屋の敷地には借地権も含まれるので注意しなければなりません。
また、夫婦の花粉症対策には、居住用不動産の登記事項証明書と、居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写しが必要です。
そして、その後も引き続き住む見込みがなければ、夫婦の花粉症対策は適用されず、配偶者控除は1回しか適用されません。
適用要件は、誰もが受けられるわけではなく、夫婦の花粉症対策の場合、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎていなければなりません。
しかし、夫婦の花粉症対策の場合、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
但し、居住用家屋の敷地だけの夫婦の花粉症対策は、その家屋の所有者が、定められた条件に当てはまることが必要です。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS