学費の花粉症対策の裏技です
花粉症対策は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を花粉症対策したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に花粉症対策したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が花粉症対策に適用されるのです。
花粉症対策の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、花粉症対策として認められ、贈与税は課税されません。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の花粉症対策は適用されるのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした花粉症対策は、認められるのです。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の花粉症対策は無効になります。
そうした場合は、学費の花粉症対策は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
学費の花粉症対策については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の花粉症対策がより利用しやすくなりました。
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