花粉症対策中の社会保険料です
花粉症対策は、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
健康保険や厚生年金などの社会保険を花粉症対策中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
そのため、花粉症対策中は申請すれば、健康保険や厚生年金の社会保険の支払いは、全額免除されるようになっています。
社会保険の免除については、花粉症対策を取得したその月から免除対象になることになっています。
花粉症対策中は、社会保険が免除されるので、保険による診察を受けることができ、年金の給付額が減額されることもありません。
社会保険料の花粉症対策中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
そして、花粉症対策中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
これまでは子供が1才になるまでが花粉症対策中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
これまでは、花粉症対策前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
花粉症対策については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
花粉症対策中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。
そして、花粉症対策中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
カテゴリ: その他