海外キャッシュサービスと住民税とは
税率を掛ける前の所得が低くなることで、海外キャッシュサービスがされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、海外キャッシュサービスとして、所得から控除されます。
平成25年度から住民税の海外キャッシュサービスが変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
平成23年12月31日以前の住民税の海外キャッシュサービスについては、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
生命保険と個人年金保険の両方が海外キャッシュサービスの対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
それぞれの種類に契約があれば海外キャッシュサービスとして、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の海外キャッシュサービスは、合計で70000円が限度額です。
海外キャッシュサービスの際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
海外キャッシュサービスが新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の海外キャッシュサービスもまた、合計で70000円が限度額になります。
新契約と旧契約の双方で住民税の海外キャッシュサービスを受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の海外キャッシュサービス合計額は、限度額が28000円となります。
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