海外キャッシュサービスのポイントです
年金天引きでの海外キャッシュサービスを受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、海外キャッシュサービスとして適用されることになります。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども海外キャッシュサービスに該当します。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、海外キャッシュサービスの対象となるわけではありません。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、海外キャッシュサービスのために、支払った証明書類の添付が必要です。
後期高齢者医療制度の導入当初、海外キャッシュサービスとして、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
自営業者や退職して再就職していない人は、海外キャッシュサービスの手続きを自らする必要があります。
しかし、年金天引きの場合で海外キャッシュサービスを受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
海外キャッシュサービスは、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。海外キャッシュサービスとは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、海外キャッシュサービスとしては、一番所得が高い者が税務上有利になります。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に海外キャッシュサービスは適用されます。
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