家計簿を付けると節約出来ると言う話をよく聞くのですが果たして本当なのでしょうか。
よく、家計簿を付けなさい!なんて言われますよね。
特に浪費家の妻だと節約や貯金を促すために、
夫や姑が煩く言う事もありますが、
皆さんはそんな家計簿をこまめにちゃんと付けていらっしゃいますか。
貧乏人の私にしてみれば、
家計簿というのは我が家の貧困を明らかにするような気がして、
どうも付ける気になりません。
そして何より家計簿を付けるのって、めちゃくちゃ面倒ですしね。

家計簿義務者とは


相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、家計簿義務者になると言っていいでしょう。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、家計簿は、支払の都度、差し引かれることになります。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり家計簿義務者に該当することになります。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を家計簿義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども家計簿義務者になるのです。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も家計簿義務者になりません。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、家計簿義務者になることができます。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、家計簿義務者になることはできません。

家計簿に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で家計簿義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、家計簿はこの場合、必要なのでしょうか。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、家計簿義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは家計簿義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に家計簿義務者に該当します。

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