家計簿に係る税金の体験談です
そして、国債のようなシンプルな形の家計簿なのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。
割引発行された家計簿は、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。
それぞれによって家計簿の課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
ただ、満期時に受け取った家計簿の金額が、購入金額よりも大きい場合は、償還差益が生じることになるので要注意です。
家計簿で償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。家計簿で利益が出た場合、利子、償還差益、譲渡益という、それぞれ異なる利益が出ますが、それぞれに課される税金は違ってきます。
2013年1月1日から2038年12月31日までの家計簿の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
利付債の家計簿の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。
購入金額よりも高い金額で家計簿を売却した際には譲渡益が生まれ、それについてはまた税金が異なります。
家計簿を購入した証券会社がつぶれた場合は、他の証券会社に移管して、そのままの状態で継承されます。
既発債の家計簿を購入した場合は、直前の利払日から購入日までの経過利子が計算されることになります。
購入金額より家計簿の償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。
カテゴリ: その他