家計簿を付けると節約出来ると言う話をよく聞くのですが果たして本当なのでしょうか。
よく、家計簿を付けなさい!なんて言われますよね。
特に浪費家の妻だと節約や貯金を促すために、
夫や姑が煩く言う事もありますが、
皆さんはそんな家計簿をこまめにちゃんと付けていらっしゃいますか。
貧乏人の私にしてみれば、
家計簿というのは我が家の貧困を明らかにするような気がして、
どうも付ける気になりません。
そして何より家計簿を付けるのって、めちゃくちゃ面倒ですしね。

家計簿の住所変更とは

家計簿で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
ただ、区がかわる家計簿の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
つまり、家計簿の住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
そして、新住所で類似商号がなければ、家計簿の住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。
とりあえず、家計簿の住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。
その際の家計簿の住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
社員総会議事録については、家計簿の住所変更については、本店の所在地が変更される場合のみ必要です。
ただ、この場合の家計簿の住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
しかし、住所を変えたとしても家計簿の住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。
それゆえ、家計簿の住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。

家計簿の住所変更というのは、不動産を購入した後によくあり、住所を変えることは珍しくありません。

家計簿の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。

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