家計簿の住所変更とは
家計簿で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
ただ、区がかわる家計簿の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
つまり、家計簿の住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
そして、新住所で類似商号がなければ、家計簿の住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。
とりあえず、家計簿の住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。
その際の家計簿の住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
社員総会議事録については、家計簿の住所変更については、本店の所在地が変更される場合のみ必要です。
ただ、この場合の家計簿の住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
しかし、住所を変えたとしても家計簿の住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。
それゆえ、家計簿の住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。
家計簿の住所変更というのは、不動産を購入した後によくあり、住所を変えることは珍しくありません。
家計簿の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
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