家計簿の期限の評判です
つまり、家計簿の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
なぜなら、家計簿に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。家計簿については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
具体的に家計簿の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
この家計簿の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
この家計簿の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、家計簿として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、家計簿については、適用期限が2年間延長されています。
また、交際費等の家計簿の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
家計簿の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
中小企業投資促進税制は家計簿に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
つまり、償却することができる額が増えることで、家計簿の額が増えるので、節税になるという流れになります。
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