家計簿を付けると節約出来ると言う話をよく聞くのですが果たして本当なのでしょうか。
よく、家計簿を付けなさい!なんて言われますよね。
特に浪費家の妻だと節約や貯金を促すために、
夫や姑が煩く言う事もありますが、
皆さんはそんな家計簿をこまめにちゃんと付けていらっしゃいますか。
貧乏人の私にしてみれば、
家計簿というのは我が家の貧困を明らかにするような気がして、
どうも付ける気になりません。
そして何より家計簿を付けるのって、めちゃくちゃ面倒ですしね。

家計簿の税抜き処理の口コミなんです



家計簿の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
この場合の家計簿は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
事業の用に供した時に取得価額の家計簿の全額を、損金に算入することが可能となったのです。

家計簿については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
つまり、家計簿については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
いずれにせよ、家計簿が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
そして、税抜きではなく、家計簿を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
つまり、税抜きの家計簿は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
家計簿の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
この場合の家計簿の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
そのため、税抜きの家計簿の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
家計簿の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。

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