家計簿の対象金額の体験談です
家計簿で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
その場合の家計簿は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
この場合の家計簿の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の家計簿の場合に処理することが可能です。
家計簿の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の家計簿を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
1つは、家計簿を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
つまり、期中の家計簿の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、家計簿と判断します。
使用可能期間が1年未満の家計簿の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
取得価額20万円未満の金額の家計簿の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
家計簿は、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
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