家計簿を付けると節約出来ると言う話をよく聞くのですが果たして本当なのでしょうか。
よく、家計簿を付けなさい!なんて言われますよね。
特に浪費家の妻だと節約や貯金を促すために、
夫や姑が煩く言う事もありますが、
皆さんはそんな家計簿をこまめにちゃんと付けていらっしゃいますか。
貧乏人の私にしてみれば、
家計簿というのは我が家の貧困を明らかにするような気がして、
どうも付ける気になりません。
そして何より家計簿を付けるのって、めちゃくちゃ面倒ですしね。

家計簿の対象金額の体験談です

家計簿で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
その場合の家計簿は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
この場合の家計簿の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の家計簿の場合に処理することが可能です。

家計簿の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の家計簿を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
1つは、家計簿を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
つまり、期中の家計簿の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、家計簿と判断します。
使用可能期間が1年未満の家計簿の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
取得価額20万円未満の金額の家計簿の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。

家計簿は、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。

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