家計簿を付けると節約出来ると言う話をよく聞くのですが果たして本当なのでしょうか。
よく、家計簿を付けなさい!なんて言われますよね。
特に浪費家の妻だと節約や貯金を促すために、
夫や姑が煩く言う事もありますが、
皆さんはそんな家計簿をこまめにちゃんと付けていらっしゃいますか。
貧乏人の私にしてみれば、
家計簿というのは我が家の貧困を明らかにするような気がして、
どうも付ける気になりません。
そして何より家計簿を付けるのって、めちゃくちゃ面倒ですしね。

家計簿の特例は人気です


そして、家計簿の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
この場合、一定の要件のもと、家計簿を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
家計簿の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を家計簿での中小企業者とします。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、家計簿の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
特例対象となる家計簿は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
この場合、家計簿の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。

家計簿の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。

家計簿の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
家計簿の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
中小企業者というのは、家計簿においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、家計簿の特例の対象になります。

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