家計簿の勘定科目なんです
勘定科目の中で家計簿を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した家計簿は、即時償却という勘定科目に入ります。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の家計簿は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
条件によって、家計簿は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
家計簿は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
取得価額が家計簿である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
家計簿の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
そうした場合に、はじめて家計簿として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
家計簿を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
家計簿の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の家計簿は、勘定科目は税法では決められていません。
長期にわたり使用される固定資産は、家計簿の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
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