家計簿を付けると節約出来ると言う話をよく聞くのですが果たして本当なのでしょうか。
よく、家計簿を付けなさい!なんて言われますよね。
特に浪費家の妻だと節約や貯金を促すために、
夫や姑が煩く言う事もありますが、
皆さんはそんな家計簿をこまめにちゃんと付けていらっしゃいますか。
貧乏人の私にしてみれば、
家計簿というのは我が家の貧困を明らかにするような気がして、
どうも付ける気になりません。
そして何より家計簿を付けるのって、めちゃくちゃ面倒ですしね。

個人事業者の家計簿です

家計簿については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の家計簿は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
その際の個人事業者の家計簿の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
しかし、中小企業者等の家計簿の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
青色申告をしている個人事業者の家計簿の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
この個人事業者の家計簿の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の家計簿は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
個人事業者の家計簿の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の家計簿のコツであり、抜け道になります。
国税庁では法人と規定されますが、家計簿の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の家計簿の特例対象になります。
その際、個人事業者の家計簿特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。

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