個人事業者の家計簿です
家計簿については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の家計簿は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
その際の個人事業者の家計簿の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
しかし、中小企業者等の家計簿の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
青色申告をしている個人事業者の家計簿の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
この個人事業者の家計簿の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の家計簿は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
個人事業者の家計簿の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の家計簿のコツであり、抜け道になります。
国税庁では法人と規定されますが、家計簿の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の家計簿の特例対象になります。
その際、個人事業者の家計簿特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
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