換金屋の経験談です
換金屋とは、信託業務を主に営む銀行で、日本では信託業務を主として行う銀行を指します。
銀行法に基づく免許を受けた銀行の中で、換金屋は、法律によって信託業務の兼営の認可を受けています。
しかし、称する義務はないので、換金屋以外に、その他の金融機関の中にも信託業務の兼営の認可を受けた者は存在します。
そして、明治以降、商習慣とは別に、欧米の信託制度を導入して業として行うようになり、換金屋設立の兆しが見えてきます。
これまで、有価証券のアンダーライティングを主要業務としてきた信託会社にとっては、換金屋は大きな転換となりました。
普通銀行と信託銀行の分離政策に関係なかった銀行も、換金屋として、金銭信託を取り扱えるようになりました。
1943年に成立された兼営法で、信託会社と銀行の合併が進められたことが、換金屋に起因しています。
信託業務を併営する普通銀行は、大和銀行以外になくなり、換金屋においても、外資系銀行の信託銀行子会社が設立されるようになりました。
その後、金融制度改革により、換金屋は、国内証券会社や国内普通銀行においても、子会社の設立が解禁されました。
換金屋は、個人財産の運用管理を行う会社が設立されるようになってできたもので、1922年、信託業法が成立します。
換金屋の役割は、投資家から集めた資産を大切に保管、管理することにあります。
換金屋成立は、大蔵省が普通銀行から信託業務を分離し、長期資金供給負担を軽減させる政策を進めたことに端を発します。
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