保有している換金屋に損失が出ている場合、満期まで保有してしまうと雑損失になってしまいます。
株式の損失と換金屋の利益については差し引きすることはできず、逆もまた同じなのです。
株式のように換金屋の場合、源泉徴収されないので、一定以上の利益を出した時は、確定申告しなければなりません。
雑所得に関しては20万円以下の場合、申告義務がないので、換金屋の税金に関しては、申告不要です。
しかし、換金屋の税金については、現物取引、信用取引の譲渡差損益と損益を通算することはできません。
換金屋の税金については、慎重に対処すべきで、
株式の譲渡益は他の所得と損益通算できません。
損益通算について、換金屋の税金を考察すると、年間通して損失が出てしまう場合、他の所得と差し引きできる譲渡所得の方が有利です。換金屋については、実際に得た利益に関して、
株式やFXなどと同様、税金が課せられるので注意しなければなりません。
2010年1月4日受渡し以降の換金屋に関する取引損益の税金については、税務署に提出します。
但し、換金屋の場合、雑損失は雑益としか損益通算できないので、税金の対処には留意する必要があります。
満期日前、満期日の換金屋の決済に関わらず、税金に関しては、全て申告分離課税となるので要注意です。
市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引との損益の通算が、換金屋に関しては可能です。