換金屋の住所変更とは
同一管轄法務局内での換金屋の住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
つまり、換金屋の住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
その際の換金屋の住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、換金屋の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
換金屋の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
それゆえ、換金屋の住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。
委任状は、換金屋の住所変更に関しては、取締役以外の人物が申請手続きに出向く場合のみ必要です。
この場合、換金屋の住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
ただ、区がかわる換金屋の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
換金屋の住所変更というのは、不動産を購入した後によくあり、住所を変えることは珍しくありません。
そして、新住所で類似商号がなければ、換金屋の住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。
しかし、換金屋の住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
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