換金屋の規則なんです
基本的に換金屋の規則については、各区に区分した登記記録で編成するようになっています。
代表取締役が会議に出席し、法務局に届け出ている会社実印を押印した場合は、換金屋の規則では、印鑑証明書の添付は省略できるとしています。
商業換金屋の規則では、選任手続の真正を担保させるため、議事録への実印押印と印鑑証明の添付が必要です。
組合の代表者がその表紙に署名押印して、毎葉の綴り目に契印するのが換金屋の規則で定められています。
登記官がその綴り目に契印しなければならないのが、換金屋の規則で定められています。
商業換金屋の規則では、印鑑証明書を二つの観点から要求するように定められています。
組合原簿の用紙中変更欄に余白がなくなった際は、換金屋の規則として、継続用紙を編綴して、登記官が綴り目に契印するとしています。
換金屋の規則では、合綴することができますが、合綴した帳簿に目録を附す必要があります。
甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、換金屋の規則として、甲登記所は登記記録と附属書類を乙登記所に移送しなければなりません。
代表権を持つ人間が実在していることを確認するために、そうした換金屋の規則を定めているのです。
保証責任又は無限責任の組合についての換金屋の規則は、附録第3号の様式にのっとって丈夫な紙を用いて調製します。
相当区に登記する場合は、換金屋の規則として、登記すべき事項の名称が表示と同一でない場合、名称を付記してはならないとしています。
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