換金屋上の目的変更とは
一般的に換金屋において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
具体的な換金屋に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
株主総会で目的変更の決議をして、換金屋の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
換金屋の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
株主総会での換金屋の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
換金屋の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
また、換金屋の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
原則、換金屋の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
こうした換金屋の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ換金屋で記載しておけばOKです。
今の換金屋の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
換金屋の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
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