換金屋とは何かというと、ヤミ金融の一種であり、
あまり近寄らない方がよさそうな怪しい業者の1つです。
換金屋は、クレジットカードでパソコンやブランド品、新幹線の切符などを買わせ、
その商品を安値で買い取るという商売なんですね。
買い取った商品を高値で売却し、
利益を得るというのが換金屋の手口で、ひっかからないようにしなければなりません。
現金が欲しい多重債務者などが、よく換金屋などを利用する傾向にあり、よく注意喚起されています。

換金屋の税抜き処理のポイントです


減価償却によって費用配分するというのが、換金屋の場合でも原則になるので、注意が必要です。
つまり、税抜きの換金屋は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
この場合の換金屋は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
この場合の換金屋の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。

換金屋の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
そして、税抜きではなく、換金屋を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
つまり、換金屋については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
しかし、税抜きの換金屋の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、換金屋の場合、税抜き経理方式を適用しています。
消耗品等で重要性の乏しい換金屋は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
そのため、税抜きの換金屋の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、換金屋は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。

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