換金屋の対象金額の経験談です
この場合の換金屋の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
そして、取得価額が10万円未満の金額の換金屋に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
1つは、換金屋を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。換金屋で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
つまり、期中の換金屋の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の換金屋を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
法人が取得した換金屋で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
換金屋は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
換金屋は、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
使用可能期間が1年未満の換金屋の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、換金屋と判断します。
取得価額が10万円未満のものは換金屋とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
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