換金屋とは何かというと、ヤミ金融の一種であり、
あまり近寄らない方がよさそうな怪しい業者の1つです。
換金屋は、クレジットカードでパソコンやブランド品、新幹線の切符などを買わせ、
その商品を安値で買い取るという商売なんですね。
買い取った商品を高値で売却し、
利益を得るというのが換金屋の手口で、ひっかからないようにしなければなりません。
現金が欲しい多重債務者などが、よく換金屋などを利用する傾向にあり、よく注意喚起されています。

換金屋の特例の掲示板です


但し、この場合の換金屋の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、換金屋の特例対象になります。
換金屋の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
この場合、換金屋の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。

換金屋の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
換金屋の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
特例対象となる換金屋は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
また、換金屋の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。

換金屋の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
換金屋の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
換金屋の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
適用を受ける事業年度での換金屋の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。

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