換金屋と法人税のポイントなんです
取得価額が20万円未満の換金屋なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
一括償却資産の換金屋の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
換金屋の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
一括償却資産の換金屋については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
そして、換金屋については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
旦、一括償却を選択した換金屋の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
換金屋の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
法人税においては、換金屋の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
法人が一旦選定した換金屋の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、換金屋として認められません。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば換金屋の償却方法は、変更することが可能です。
換金屋は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
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