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小遣い稼ぎ義務者の評判です

小遣い稼ぎというのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、小遣い稼ぎ義務者になると言っていいでしょう。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で小遣い稼ぎ義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども小遣い稼ぎ義務者になるのです。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、小遣い稼ぎ義務者にはなりません。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も小遣い稼ぎ義務者になりません。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、小遣い稼ぎ義務者になることはできません。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、小遣い稼ぎ義務者になることができます。

小遣い稼ぎに関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を小遣い稼ぎ義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、小遣い稼ぎはこの場合、必要なのでしょうか。

小遣い稼ぎ義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、小遣い稼ぎ義務者の有無が変わってきます。
差し引いた小遣い稼ぎについては、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。

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