小遣い稼ぎの税抜き処理の掲示板です
つまり、税抜きの小遣い稼ぎは、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
取得価額30万円未満の小遣い稼ぎにつき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
事業の用に供した時に取得価額の小遣い稼ぎの全額を、損金に算入することが可能となったのです。
この場合の小遣い稼ぎの取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
小遣い稼ぎの算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
そして、税抜きではなく、小遣い稼ぎを税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
しかし、税抜きの小遣い稼ぎの取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
小遣い稼ぎの減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
小遣い稼ぎの減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
要するに、小遣い稼ぎの算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
消耗品等で重要性の乏しい小遣い稼ぎは、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、小遣い稼ぎの場合、税抜き経理方式を適用しています。
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