小遣い稼ぎの対象金額の裏技です
	    
	    
そして、取得価額が10万円未満の金額の小遣い稼ぎに限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の小遣い稼ぎの場合に処理することが可能です。
 法人が取得した小遣い稼ぎで、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
小遣い稼ぎの金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
取得価額20万円未満の金額の小遣い稼ぎの減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
一括償却資産について、小遣い稼ぎの場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の小遣い稼ぎを取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
一括償却資産は、小遣い稼ぎの場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
小遣い稼ぎは一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。小遣い稼ぎで一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、小遣い稼ぎと判断します。
 取得価額が10万円未満のものは小遣い稼ぎとみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
	    
	    
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