小遣い稼ぎの特例は人気です
小遣い稼ぎには特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
小遣い稼ぎの減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
この場合、一定の要件のもと、小遣い稼ぎを特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
小遣い稼ぎの特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、小遣い稼ぎの特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
但し、この場合の小遣い稼ぎの特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
また、小遣い稼ぎの特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
そして、小遣い稼ぎの特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
小遣い稼ぎの特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
特例対象となる小遣い稼ぎは、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
小遣い稼ぎの特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、小遣い稼ぎの特例の対象になります。
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