小遣い稼ぎの勘定科目とは
小遣い稼ぎというのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、小遣い稼ぎに該当しないので、注意が必要です。
10万円の小遣い稼ぎの判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。
小遣い稼ぎの減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
小遣い稼ぎは、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
条件によって、小遣い稼ぎは、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
小遣い稼ぎの減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
小遣い稼ぎの減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
勘定科目の中で小遣い稼ぎを計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
小遣い稼ぎを勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した小遣い稼ぎは、即時償却という勘定科目に入ります。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の小遣い稼ぎは、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
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